個人事業を始める際、開業届をいつ・どこへ提出すべきか迷っている人へ。2026年時点の提出期限、書き方、e-Tax・窓口・郵送での出し方、青色申告承認申請書との違いを解説します。
この記事の結論
開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。2026年7月時点の提出期限は、事業を始めた日の属する年分の所得税の確定申告期限までです。
ただし、青色申告承認申請書の期限は別です。原則として青色申告をする年の3月15日まで、その年の1月16日以後に開業した場合は開業日から2か月以内です。青色申告を希望する人は、開業届の期限まで待たず、両方の書類を早めに準備しましょう。
開業届とは
開業届とは、個人が新しく事業を始めたことなどを税務署へ届ける書類です。正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
国税庁は、次のような場合に使用する手続きとして案内しています。
- 新たに事業を開始したとき
- 事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転したとき
- 事業用の事務所・事業所を廃止したとき
- 事業を廃止したとき
開業届は、株式会社や合同会社を設立するための書類ではありません。法人を設立する場合は、法務局で設立登記を行い、税務署へ法人設立届出書などを提出します。
事業形態をまだ決めていない人は、個人事業主と法人の違いを先に確認してください。
開業届を提出する対象者
国税庁の手続案内では、新たに事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき事業を開始した人が対象とされています。
会社員の副業や単発の仕事による収入が、必ず事業所得になるとは限りません。活動の規模、継続性、営利性、帳簿の保存状況など、実態に応じて所得区分が判断されます。
「収入が発生したら全員が開業届を出す」「開業届を出せば必ず事業所得になる」とは言い切れません。副業や小規模な活動で判断が難しい場合は、税務署や税理士へ相談してください。
フリーランスとして独立する場合
エンジニア、コンサルタント、Web制作者などが、継続して業務を受託する事業を始める場合は、開業届や青色申告承認申請書を確認します。
開業届だけでなく、案件、契約、生活資金、健康保険・年金を含めて準備したい人は、会社員が独立・開業するまでの準備も参考にしてください。
許認可が必要な事業を始める場合
開業届は、事業に必要な営業許可、免許、登録などの代わりにはなりません。
飲食、不動産、建設、人材紹介、中古品の売買などは、事業内容や規模によって許認可が必要です。事業を始める前に、国・自治体などの担当窓口へ確認してください。
開業届の提出期限は確定申告期限まで
国税庁によると、2026年1月1日現在、個人事業の開業・廃業等届出書は、事業開始の事実があった日の属する年分の所得税の確定申告期限までに提出します。
2026年時点の提出期限
例として、2026年中に事業を開始した場合は、2026年分の所得税の確定申告期限までが開業届の提出期限です。実際の日付は、国税庁が案内するその年分の確定申告期限を確認してください。
以前は「事業開始から1か月以内」と案内されていたため、現在も旧期限を掲載している記事や書籍があります。提出時点の国税庁の手続案内を確認しましょう。
青色申告承認申請書は別の期限
開業届の期限が延びても、青色申告承認申請書の期限まで同じになったわけではありません。
| 書類 | 目的 | 主な提出期限 |
|---|---|---|
| 個人事業の開業・廃業等届出書 | 事業の開始などを届け出る | 事業開始の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで |
| 所得税の青色申告承認申請書 | 青色申告の承認を受ける | 原則3月15日まで。1月16日以後に開業した場合は開業日から2か月以内 |
青色申告を希望する場合は、開業届と青色申告承認申請書を同じ時期に提出すると、期限の管理漏れを防ぎやすくなります。
開業日を決めるときの考え方
開業届には、事業を開始した年月日を記載します。開業日は、都合のよい日を自由に選ぶのではなく、事業を開始した実態に基づいて判断します。
判断材料には、次のような日があります。
- 店舗や事務所を開いた日
- 継続的なサービス提供を始めた日
- 業務委託契約の業務を開始した日
- 商品の販売を開始した日
- 事業として具体的な活動を始めた日
準備期間と開業後の事業活動の境界が明確でない場合があります。青色申告の提出期限、開業前に支出した費用の処理、雇用保険の扱いにも関係するため、事実と異なる日付を設定せず、税務署や税理士へ相談してください。
開業届を提出するまでの6ステップ
1.事業内容と開業日を整理する
誰に何を提供し、どのように売上を得る事業なのかを整理します。契約書、請求書、事業計画など、事業開始日を確認できる資料も保存しておきましょう。
2.納税地を確認する
開業届は、納税地を所轄する税務署長へ提出します。一般には住所地が納税地になりますが、住所地以外の居所や事業所を納税地とする場合は、要件と手続きを確認してください。
バーチャルオフィスを契約すれば、自動的にその住所が納税地になるわけではありません。事業用住所として利用する場合は、バーチャルオフィスの住所利用と契約前の確認項目も参考にしてください。
管轄税務署は、国税庁の「税務署の所在地などを知りたい方」で郵便番号や住所から確認できます。
3.最新の様式を用意する
国税庁の「開業する場合」または「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」から、最新の様式と記載要領を確認します。
古い様式には、現在と異なる提出期限や項目が記載されている場合があります。以前ダウンロードした書類や、民間サイトだけで配布されている様式をそのまま使用しないようにしましょう。
4.必要事項を記入する
納税地、氏名、生年月日、個人番号、職業、屋号、開業日、所得の種類、事業の概要、給与支払いの状況などを、実態に合わせて記載します。
記入内容に迷う場合は、国税庁の記載要領を確認するか、税務署へ問い合わせてください。
5.青色申告などの関連書類を確認する
開業届だけでなく、青色申告、家族への給与、従業員への給与、消費税、インボイス制度などについて、必要な届出がないか確認します。
6.e-Taxまたは書面で提出する
国税庁は、届出書をe-Taxで作成・提出できると案内しています。書面で作成する場合は、税務署へ持参または送付します。
提出後は、提出した内容と提出日を確認できる情報を保存してください。
開業届の主な記入項目
| 記入項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 税務署名・提出日 | 納税地を所轄する税務署と実際の提出日 |
| 納税地 | 住所地、居所地、事業所等のどれに該当するか |
| 住所・氏名・生年月日 | 本人情報を正確に記載 |
| 個人番号 | マイナンバーを記載し、書面提出時は本人確認方法を確認 |
| 職業 | 事業の内容が分かる職業名 |
| 屋号 | 使用する場合に記載。屋号がなければ無理に作らない |
| 届出の区分 | 開業、事務所等の新設・増設・移転・廃止、廃業など |
| 所得の種類 | 事業所得、不動産所得、山林所得の該当区分 |
| 開業・廃業等日 | 実態に基づく事業開始日など |
| 事業の概要 | 提供する商品・サービスを第三者が理解できるよう具体的に記載 |
| 給与等の支払状況 | 専従者・使用人の人数、給与の定め方、源泉徴収税額の有無など |
屋号は必須ではない
屋号は、個人事業で使用する名称です。店舗名、事務所名、サービス名などを設定できますが、開業届を提出するために必ず必要なものではありません。
他者の商標や会社名と混同する名称を避けるため、商標やインターネット上の利用状況も確認してください。
事業の概要は具体的に記載する
「コンサルタント」「IT関係」のような職種名だけでなく、どのような業務を行うのかが分かるようにします。
事業概要の記載例
- 企業向け業務システムの設計・開発・保守
- 中小企業向けの業務改善・IT導入支援
- Webサイトの企画・制作・運用支援
- 企業向け研修の企画・教材作成・講師業務
実際に行う事業内容に合わせ、必要以上に広く書いたり、行っていない業務を記載したりしないようにしてください。
開業届の提出方法
e-Taxで提出する
e-Taxを利用すると、オンラインで届出書を提出できます。利用者識別番号、電子証明書、対応端末など、利用する方法に応じた準備が必要です。
提出後は、e-Taxのメッセージボックスに格納される受信通知や送信した届出データを保存します。
税務署の窓口へ持参する
書面で作成し、納税地を所轄する税務署の窓口へ提出できます。開庁時間、予約の要否、本人確認書類などを事前に確認してください。
郵便・信書便で送付する
書面の届出書を郵便または信書便で送付できます。提出期限が近い場合は、通信日付印の扱い、送付先、追跡方法を確認し、発送記録を保存しましょう。
ゆうパックなど、税務書類を送付する方法として適さないサービスがあります。国税庁が案内する郵便または信書便を利用してください。
開業届の控えと提出記録の残し方
国税庁は、2025年1月から、書面で提出した申告書等の控えへ収受日付印を押さない運用に変更しています。
書面で開業届を提出する場合は、提出用の正本のみを提出し、自分で作成した控えと提出年月日を記録・保管します。
提出した事実を後から確認する必要がある場合に備え、次の情報を保存してください。
- 提出した開業届の写し
- 提出年月日の記録
- 郵送時の追跡記録
- e-Taxの受信通知と送信データ
- 税務署から交付・返送された案内書類
金融機関、補助金、賃貸借などで開業を確認する書類を求められる場合がありますが、必要書類は提出先によって異なります。開業届の写しだけで足りると決めつけず、各機関へ確認してください。
開業時に確認したい関連書類
| 書類・手続き | 確認が必要な人 | 主な期限 |
|---|---|---|
| 所得税の青色申告承認申請書 | 青色申告の承認を受けたい人 | 原則3月15日。1月16日以後の開業は開業日から2か月以内 |
| 青色事業専従者給与に関する届出書 | 一定の要件を満たす家族への給与を必要経費に算入したい人 | 原則3月15日。1月16日以後の開業などはその日から2か月以内 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 従業員などへ給与を支払う人 | 給与支払事務所等を開設した日から1か月以内 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 給与の支給人員が常時10人未満で特例を希望する人 | 随時 |
| 消費税課税事業者選択届出書 | 免税事業者が課税事業者になることを選択する場合 | 適用を希望する課税期間によって異なる |
| 適格請求書発行事業者の登録申請 | インボイス登録を希望する人 | 希望する登録日などに応じて確認 |
| 都道府県・市町村への事業開始等の申告 | 自治体の条例・様式で対象となる人 | 自治体によって異なる |
必要な書類と期限は、従業員、家族への給与、消費税、事業所、事業内容によって異なります。開業届を提出しただけですべての手続きが完了するわけではありません。
開業届と青色申告承認申請書の違い
開業届は事業開始を届ける書類、青色申告承認申請書は青色申告の承認を受けるための書類です。
国税庁の青色申告承認申請手続では、開業届の写しを添付書類として指定していません。ただし、それぞれ対象となる手続きであり、開業届を省略してよいという意味ではありません。
青色申告の主な特徴
青色申告には、一定の要件の下で次のような取り扱いがあります。
- 青色申告特別控除
- 青色事業専従者給与
- 純損失の繰越しや繰戻し
- 一定の貸倒引当金など
2026年分までの青色申告特別控除は、記帳方法や申告方法などの要件により、最高65万円、55万円または10万円です。
最高65万円の控除を受けるには、55万円控除の要件に加え、e-Taxによる確定申告または優良な電子帳簿の保存などの要件があります。
2027年分以後の制度変更に注意
国税庁は、2027年分以後の青色申告特別控除について、控除額や要件の変更を案内しています。この記事は2026年7月時点の情報を基準としているため、実際に申告する年分の最新要件を確認してください。
青色申告承認申請書の提出期限
| 開業時期 | 提出期限 |
|---|---|
| 1月1日から1月15日までに開業 | その年の3月15日まで |
| 1月16日以後に開業 | 開業日から2か月以内 |
期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たる場合は翌日になります。相続で事業を承継した場合は別の期限があるため、国税庁の案内を確認してください。
開業届を提出するときの注意点
開業届の期限まで青色申告を待たない
開業届は確定申告期限まで提出できますが、青色申告承認申請書は開業時期によって、開業から2か月以内となる場合があります。
「開業届と一緒に確定申告時に提出すればよい」と考えると、青色申告の期限を過ぎる可能性があります。
開業日を税務上の都合だけで決めない
青色申告の期限に間に合わせるために、実際の事業開始日と異なる日を記載しないようにしてください。
開業届を出せば経費になるとは限らない
開業届の提出と、支出が必要経費として認められるかは別の問題です。
支出の目的、事業との関連性、家事利用との区分、証憑の保存などに基づいて判断されます。私生活の支出を、開業届を出したという理由だけで経費にはできません。
開業届を出せば失業給付を受けられなくなると一律に判断しない
雇用保険では、開業届の提出日だけでなく、自営の準備や事業活動の実態などが確認される場合があります。
退職後に事業開始を予定している人は、開業準備を始める前に管轄のハローワークへ相談してください。
インボイス登録を同時に行うか慎重に判断する
開業届を提出しても、自動的に適格請求書発行事業者へ登録されるわけではありません。
登録すると消費税の申告・納税が必要になる場合があります。取引先の要望、売上見込み、価格、事務負担を確認し、税務署や税理士へ相談して判断してください。
開業時の手続きチェックリスト
- 事業内容と顧客を説明できる
- 実態に基づいて開業日を確認した
- 納税地と管轄税務署を確認した
- 国税庁から最新の様式を入手した
- 屋号と事業の概要を整理した
- 開業届の各項目を記載要領と照合した
- 青色申告承認申請書の期限を確認した
- 家族や従業員への給与に関する届出を確認した
- 消費税・インボイス登録の要否を検討した
- 自治体への事業開始等の申告を確認した
- 業種に必要な許認可を確認した
- 提出した書類と提出記録を保存した
よくある質問
開業届の提出に費用はかかりますか?
税務署へ開業届を提出すること自体に手数料はかかりません。ただし、郵送料、電子申請に必要な機器、専門家への依頼などに費用が発生する場合があります。
開業届の提出費用とは別に、設備、仕入れ、運転資金、生活費、税金・社会保険などの準備が必要です。開業全体で必要となる資金は、独立・開業に必要な生活費と事業資金の考え方で整理しています。
開業届を期限までに提出できなかった場合はどうすればよいですか?
提出していないことに気付いたら、事実に基づく開業日を記載して、早めに所轄税務署へ相談してください。
開業届が遅れたからといって、青色申告承認申請書の期限が自動的に延びるわけではありません。
会社員のまま開業届を提出できますか?
会社員であることだけを理由に、開業届を提出できないわけではありません。ただし、実際に事業を開始していることが前提です。
勤務先の就業規則、副業の届出、競業、秘密保持、労働時間の管理も確認してください。
売上がまだなくても開業届を提出できますか?
売上の入金日だけで事業開始を判断するわけではありません。事業として具体的な活動を開始した実態があるかが重要です。
準備段階と開業の区別が難しい場合は、税務署や税理士へ相談してください。
屋号は後から変更できますか?
屋号を後から変更することはできます。確定申告書などで新しい屋号を使用する方法がありますが、口座、契約、請求書、許認可、商標などへの影響も確認してください。
青色申告をしない場合も帳簿は必要ですか?
白色申告でも、事業所得などがある人には記帳と帳簿・書類の保存が必要です。青色申告を選ばなければ記帳が不要になるわけではありません。
開業後の記帳方法で迷う場合は、自分・会計ソフト・商工会・税理士による経理方法の比較も参考にしてください。
開業届と青色申告承認申請書は同時に提出できますか?
同じ時期に提出できます。青色申告を希望する場合は、期限の異なる2つの書類をまとめて準備すると、提出漏れを防ぎやすくなります。
フリーランスエンジニアも開業届が必要ですか?
継続して事業所得を生ずべき事業を開始した場合は、開業届の対象になります。単発の副業などは所得区分を含め、実態に応じて判断します。
独立後の契約や案件準備については、フリーランスエンジニアになるまでの流れも確認してください。
まとめ
開業届は、個人が新しく事業を始めたことなどを税務署へ届ける書類です。2026年7月時点では、事業を開始した日の属する年分の所得税の確定申告期限までに提出します。
一方、青色申告承認申請書は、原則として3月15日まで、その年の1月16日以後に開業した場合は開業日から2か月以内です。開業届の現行期限と混同しないようにしてください。
開業日と所得区分を実態に基づいて確認し、最新の様式を使用します。開業届、青色申告、給与、消費税、自治体の手続き、許認可を一覧にして、必要な書類を期限内に提出しましょう。
記事作成・確認方法
本記事は、国税庁およびe-Taxが公開する2026年7月21日時点の情報を確認し、開業届、青色申告承認申請書、関連する税務手続きを整理して作成しています。検索上位記事に掲載された旧提出期限をそのまま使用せず、国税庁の現行手続案内を優先しています。制度、様式、提出方法は変更される場合があるため、最新情報は国税庁または所轄税務署へご確認ください。
作成者:web24hours
監修者:現時点では設定していません
最終更新日:2026年7月21日

